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倉庫業法とは?倉庫業を営むときに必要な許可や資格を解説

倉庫業を営むには、「倉庫業法」を理解し、適切な許可や登録を受けることが不可欠です。倉庫業とは、他者の物品を保管し、対価を得る事業であり、国土交通省の認可を受けることで正式に営業が可能となります。

しかし、営業倉庫として登録せずに倉庫業を行うと、1年以下の懲役または100万円以下の罰金といった罰則が科されるリスクも。さらに、営業倉庫には厳格な施設基準が定められており、倉庫管理主任者の配置や防火・防湿対策が求められます。

本記事では、倉庫業法の定義・必要な手続き・倉庫の種類・登録を怠った場合のリスクについて詳しく解説します。これから倉庫業を始める方や、倉庫を利用する企業にとっても、法令を遵守した適切な倉庫運営のポイントが分かる内容となっています。

CONTENTS
倉庫業法における倉庫業とは?そもそも倉庫とは?
倉庫業法に則って倉庫業を始める場合に必要なものは?
倉庫業法における倉庫の種類
倉庫業法における倉庫業の登録をしないとどうなる?
倉庫業法とは?のまとめ

1. 倉庫業法における倉庫業とは?そもそも倉庫とは?


倉庫業法における「倉庫業」とは、簡単に言えば「第三者の物品を倉庫に保管し、その対価(料金)を受け取る事業」です。
国土交通省の「倉庫業法」によると、倉庫業は以下のように定義されています。


要するに、企業や個人が所有する倉庫に他者の荷物を保管し、その対価を得る業務が「倉庫業」と定義されるわけです。

倉庫業の具体的な例


例えば、以下のような業務が倉庫業に該当します。
工業製品の原材料や部品をメーカーから預かり、一定期間保管する
食品会社の冷凍食品を低温倉庫で保管する
個人向けにトランクルームを提供し、荷物を預かる
物流センターでEC商品の在庫を保管する
倉庫とは何か?

倉庫業法では、倉庫とは「物品を保管するための施設」であり、以下のように定義されています。

「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であって、物品の保管の用に供するものをいう。


つまり、倉庫とは一般的にイメージされる「四角い建物」だけでなく、特定の加工が施された土地や水面(例えば、水上倉庫)も含まれることになります。


倉庫業に該当しないケース


全ての保管業務が「倉庫業」に該当するわけではありません。例えば、以下のようなケースは倉庫業法の対象外です。


飲食店で食事中にお客様のバッグを預かる
クリーニング店が預かった衣類を一定期間保管する
短期間のイベントで荷物預かりサービスを提供する


これらは倉庫業法の「営業倉庫」には該当しないため、特別な登録や許可は不要です。


2. 倉庫業法に則って倉庫業を始める場合に必要なものは?


倉庫業を始める場合、国土交通省の認可を受けた上で、地方運輸局に登録を行う必要があります。無許可で倉庫業を行うと、罰則の対象となるため、適切な手続きを踏まなければなりません。


倉庫業を始めるために必要な手続き
 

倉庫業を始めるためには、以下の手続きを行います。


国土交通省に申請


 倉庫業を行うには、国土交通省へ「倉庫業登録申請書」を提出し、認可を受ける必 

 要があります。

地方運輸局への届出


認可後、事業を開始する地域の運輸局に対して登録の届出を行います。

倉庫寄託約款(そうこきたくやっかん)の提出


「倉庫寄託約款」とは、倉庫業者と荷主(荷物を預ける人)が取り交わす契約書のことです。具体的には以下の内容を含みます。


業務の内容
入庫・出庫の手続き
保管期間と保管条件
損害保険の有無
料金体系
免責事項や賠償責任 など


倉庫業法では、倉庫ごとに厳格な基準が定められています。例えば「1類倉庫」として登録する場合、防火・防水・防湿などの基準を満たしている必要があります。


倉庫管理主任者の配置


倉庫業を営む場合、各倉庫にそれぞれ「倉庫管理主任者」を配置することが義務付けられています。主任者になるには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。


倉庫管理の業務に3年以上従事
2年以上、指導的立場での倉庫管理経験
国土交通省が認定する倉庫管理に関する講習を修了

3. 倉庫業法における倉庫の種類


倉庫業法では、倉庫の種類を「営業倉庫」と「自家用倉庫」の2つに大別しています。それぞれの違いを理解することが、倉庫業を適切に運営する上で重要です。


営業倉庫とは?


営業倉庫とは、第三者の物品を有償で保管する倉庫を指し、倉庫業法の規制を受けます。例えば、メーカーや小売業者が自社製品を保管する倉庫ではなく、物流企業が倉庫業を営む場合の倉庫が営業倉庫に該当します。
営業倉庫を運営するには、国土交通大臣の認可地方運輸局への登録が必要です。また、保管する物品の種類によって、以下の8種類に分類されます。

営業倉庫の種類


倉庫の種類

特徴

保管対象物品

1類倉庫

 ①最も設備基準が厳しく、多様な貨物を保管できる
 ②危険物・冷蔵品以外の一般貨物

2類倉庫

 ①防火性能を有しない倉庫
 ②肥料、でん粉、塩、セメントなど


3類倉庫

 ①防火・防水・防湿・遮熱性能が低い
 ②鉄材、陶磁器など

野積み倉庫

 ①屋外に荷物を野積みする
 ②土石、レンガなど

水面倉庫

 ①水上で物品を保管
 ②原木

貯蔵倉庫

 ①タンクやサイロを利用
 ②穀物、液体物質

危険品倉庫

 ①消防法に基づいた危険物専用倉庫
 ②高圧ガス、アルコール、可燃性物質

冷蔵倉庫

 ①低温管理が必要な倉庫
 ②生鮮食品、冷凍食品

営業倉庫の基準

 ①営業倉庫として登録するためには、以下の基準をクリアする必要があります。

耐火性・防水性・防湿性を確保

 ①火災や水害による損傷を防ぐ設備が求められます。

防犯対策が施されていること

 ①倉庫内の盗難防止のため、施錠設備や監視カメラが必要です。

建築基準法・都市計画法の遵守

 ①営業倉庫は住居地域には建設できず、都市計画法の定める用途地域に適合してい 

  る必要があります。

運輸局への定期的な報告 

①営業倉庫は定期的に倉庫の運営状況を国に報告しなければなりません。

自家用倉庫とは?

 ①一方、自家用倉庫は、企業や個人が自社の荷物を保管するための倉庫であり、倉 

  庫業法の規制対象にはなりません。例えば、以下のような倉庫が該当します。

メーカーが製造した商品を一時的に保管する倉庫

農家が収穫した農作物を貯蔵する倉庫

個人が利用するガレージや物置

 ①営業倉庫とは異なり、他者の荷物を預かることがないため、国土交通省の登録は     

  不要です。

4. 倉庫業法における倉庫業の登録をしないとどうなる?


倉庫業法では、営業倉庫を運営する際に国土交通大臣の登録が必須とされています。この登録を行わずに倉庫業を営んだ場合、法律違反となり、罰則が科せられます。


無許可営業の罰則


倉庫業法に違反し、無許可で倉庫業を営んだ場合、以下の罰則が適用されます。


さらに、違法な倉庫業を続けると、営業停止命令や罰則の強化もあり得ます。


名義貸し・借りの禁止

倉庫業法では、他人に営業倉庫の登録を貸したり、借りたりする行為も違法とされています。これに違反した場合、無許可営業と同じく1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられるため、十分な注意が必要です。

5. 倉庫業法とは?のまとめ


倉庫業法は、営業倉庫の適正な運営を確保し、荷主企業の利益を守るための法律です。

特に以下の点を押さえておくことが重要となります。


また、単なる法的規制ではなく、荷主企業や消費者を守るための重要なルールです。倉庫業を始める際は必ず国土交通省の登録を行い、法令を遵守した適正な運営を行いましょう。


また、倉庫を利用する企業も、委託先の倉庫が適正な登録を受けているかどうかを確認し、違法な倉庫業者に荷物を預けないよう注意することが重要です。
これから倉庫業を始める方や、倉庫を利用する企業の参考になれば幸いです。

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